甘くてフルーティーなサングリアは、お酒が苦手な方でも楽しみやすく人気です。
作り方はワインにフルーツやお好みのスパイスを入れるだけ!非常に簡単なので、ご自分で作るという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ただ自家製サングリアは、「作り置き」や「漬け込み」を行うと「酒税法の違反」になってしまうんです。楽しく自家製酒を満喫するために、「酒税法」のお話をしていきたいと思います。
- 自家製サングリアが違法になる理由
- 酒税法とは?
- 違反せずに自家製サングリアを楽しむ方法

【酒税法】自家製サングリアが違法なのはなぜ?

自家製サングリアはなぜ違法なのでしょうか?その理由は、アルコール度数20%以下のお酒で漬け込みむと、酒税法の違反となってしまうためです。
ワインのアルコール度数は12%前後ですので、ワインにフルーツやスパイスを入れての漬け込みや作り置きは、違法となります。
ですので、
- 漬け込まずに飲む直前にフルーツを入れる
- ノンアルコールワインで作る
といった方法であれば違法にはなりません。
アルコール度数20%以下だと違法になるのはなぜ?
アルコール度数が高いと酵母の働きを抑制してくれるのですが、アルコール度数20%以下であれば醗酵してしまう恐れがあります。
フルーツを漬け込んだことでワインが醗酵してしまうと、アルコール濃度が上がることになりますが、1%でもアルコール度数が上がると酒類を製造したことになるためです。
酒類製造免許がない状態で「お酒を製造した」とみなされ、酒税法違反となってしまいます。
酒税法とは?

酒税法は、酒税の賦課徴収、酒類の製造及び販売業免許等について定めた日本の法律です。ここで言う「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料を指します。
国税庁のHPにある「お酒に関するQ&A]では、自家醸造について下記のような返答があります。
Q1 消費者が自宅で梅酒を作ることに問題はありますか。
A 焼酎等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。
また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)
3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
根拠法令等:
国税庁ホームページより
酒税法第7条、第43条第11項、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項
簡単にまとめると自家製酒を作るときのポイントは3つ。
- 20%以上のアルコールで漬け込む
- 米や麦、トウモロコシ、ぶどうなど醗酵しやすいものは漬け込まない
- 販売しない
ワインのアルコール度数は12%前後。
そのため、自家製のサングリアは違法となってしまうんです。
酒税法を違反せず自家製サングリアを楽しむ方法
酒税法を違反せずに、自家製サングリアを楽しむ方法をご紹介します。
スパイス・フルーツなどを飲む直前に入れる

スパイス、フルーツなどを漬け込まずに飲む直前に入れる場合は、酒税法違反になりません。
じっくり漬け込んだ場合には少し劣りますが、直前に入れても十分フルーツやスパイスの風味は楽しめます。飲み残さずに、飲める分量だけ作るようにしてくださいね!
ノンアルコールで作る
ノンアルコールワインを使用する、というのも方法の一つです。
これならばアルコールではないので酒税法にひっかかることもありませんね。
お手軽に手に入るぶどうジュースやぶどう酎ハイ風のノンアルコールドリンクを使用するのもおすすめ!
ジュースは最初から甘みがありますので、お好みのフルーツを入れるだけで楽しめますよ♪
【酒税法】自家製サングリアが違法なのはなぜ? まとめ
今回は、アルコール度数20%のお酒で漬け込むと酒税法違反になってしまうよ、というお話でした。
酒税法を違反せずに自家製サングリアを楽しむ方法は、
- 飲む直前にフルーツを入れる
- ノンアルコールのものを使う
という点ですね。
市販されているサングリアも、もちろん美味しいのですがやっぱり手作りしたいなぁという方は参考にしてもらえると嬉しいです。

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